【改正内容 平成26年4月1日より】
①、「領収書」への印紙税の非課税範囲が3万円未満→5万円未満へ

②、不動産の譲渡に係る契約書及び建設工事の請負契約書に係る
印紙税の税額軽減
<①について>
“「領収書」に貼る印紙は、3万円から”
レジ業務を担当したことがある人は、みなさんご存じでしょう。
いわば、常識のように実務に根付いていた領収書に係る印紙税の非課税範囲が3万円未満から5万円未満への変更になります。
平成26年4月以降は、“5万円から印紙”になります。
また、この印紙税の課税は、その領収書に記載された金額で判定されることになります。
この点、印紙税基本通達は消費税が明確に区分されている場合には、「本体価格」をもって印紙税の判定を行うことを示しています。
消費税が明確に区分されている場合とは以下のような場合を意味します。
①税額を明記 金50,400円(うち消費税2,400円)
②税額を別記 金48,000円、消費税2,400円、合計50,400
(*消費税等の率は5%としています。)
上記いずれも税込で5万円以上の記載のある文書(領収書)になりますが、税額が明確に区分されているので、税抜きの本体価格によって、印紙税の判定が行われ、判定額は48,000円となります。
なお、「金 50,400円(うち消費税5%含む)」このような記載では消費税が区分されているとは言えず、50,400円として判定されます。
<②について>
従来から不動産の譲渡に係る契約書及び建設工事請負契約書については、印紙税を軽減する特例が設けられていましたが、この特例措置が拡大し、延長されることになりました。
不動産関係の方には、とても重要な改正であるとともに、自宅等を購入される方にも影響のある内容です。
税額については、国税庁の印紙税額一覧をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf